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都市緑地法施行規則 第十条 (緑化施設の工事の認定の手続)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(緑化施設の工事の認定の手続)

第十条

法第四十三条第一項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書並びに建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

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