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都市緑地法施行規則 第十一条 (公共の用に供する施設)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(公共の用に供する施設)

第十一条

第十三条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、軌道、水路、緑地及び広場とする。

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