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都市緑地法施行規則 第十二条 (緑地協定の公告)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(緑地協定の公告)

第十二条

法第四十六条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。

  1. 緑地協定の名称
  2. 緑地協定区域
  3. 緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域
  4. 緑地協定の縦覧場所

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