(緑地協定の公告) 第十二条 法第四十六条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。一緑地協定の名称二緑地協定区域三緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域四緑地協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗