(緑地協定の認可等の公告) 第十五条 第十二条の規定は、法第四十七条第二項(法第四十八条第二項、第四十九条第四項、第五十一条第四項又は第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗