(緑地協定に定める事項の基準)
第十三条
法第四十七条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一緑地協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二保全又は植栽する樹木等の種類は、緑地協定区域内の土地の風土に適しており、かつ、当該樹木等の保全又は植栽によつて地域の住民等に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
- 三樹木等を保全又は植栽する場所は、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所であつてはならない。
- 四保全又は設置する垣又はさくの構造は、当該緑地協定区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであつてはならない。ただし、生け垣にあつては、この限りでない。
- 五保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
- 六その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項の製造業等に係る工場又は事業場にあつては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。
- 七緑地協定の有効期間は、五年以上三十年未満でなければならない。
- 八緑地協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。