条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第三条 (近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)

平成十二年総理府・建設省令第八号府省令
(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)

第三条

第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第三条(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(収用委員会に対する裁決申請書の様式) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 目次 第四条(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準) →