(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続) 第三条 法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗