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首都圏近郊緑地保全法 第七条 (保全区域における行為の届出)

昭和四十一年法律第百一号法律
(保全区域における行為の届出)

第七条

保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2都県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

3国の機関は、第一項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都県知事にその旨を通知しなければならない。

4次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。

  1. 近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
  2. 次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
  3. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
  4. 保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
  5. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  6. 前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの

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