(首都圏保全法等の特例)
第九十三条
認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、首都圏保全法第七条第一項の規定は、適用しない。
2認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項の規定は、適用しない。
3認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地保全地域内において行う行為については、第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
4特別緑地保全地区内において第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて行う場合には、当該行為については、同項の許可があつたものとみなす。