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都市緑地法 第九十二条 (定期の報告)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(定期の報告)

第九十二条

認定事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。

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