(改善命令及び認定の取消し)
第九十一条
国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2国土交通大臣は、認定事業者が前項の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
3国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2国土交通大臣は、認定事業者が前項の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
3国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。