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都市緑地法 第九十条 (助言等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(助言等)

第九十条

国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。)に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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