(支援機構の業務)
第七十条
支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
- 二前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。
- 三前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。
- 四第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。
- 五
- 六緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 七緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
- 八緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。