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都市緑地法 第七十条 (支援機構の業務)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(支援機構の業務)

第七十条

支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第十七条の二第一項の規定による都道府県等の要請に基づき、第十七条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。
  2. 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。
  3. 前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。
  4. 第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。
  5. 第八十九条第三項に規定する認定事業者に対し、第九十条に規定する緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
  6. 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  7. 緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
  8. 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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