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都市緑地法 第六十九条 (支援機構の指定)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(支援機構の指定)

第六十九条

国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。

  1. 支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  2. 支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第七十九条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

3国土交通大臣は、指定をしたときは、支援機構の名称、住所及び支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

4支援機構は、その名称、住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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