(指定の取消し)
第七十九条
国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
- 一第六十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
2国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二
- 三第七十一条第一項又は第三項の認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
- 四
3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。