(区分経理) 第七十四条 支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。一特定緑地保全業務二第七十条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務三第七十条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗