条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法 第七十四条 (区分経理)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(区分経理)

第七十四条

支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

  1. 特定緑地保全業務
  2. 第七十条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  3. 第七十条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法第七十四条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(業務の休廃止) 都市緑地法 目次 第七十五条(帳簿の記載等) →