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都市緑地法 第七十八条 (監督命令)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(監督命令)

第七十八条

国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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