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都市緑地法 第七十二条 (事業計画等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(事業計画等)

第七十二条

支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2支援機構は、前項の認可を受けた事業計画書及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

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