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都市緑地法 第四条 (基本計画)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(基本計画)

第四条

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき(広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を勘案して)、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2基本計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 緑地の保全及び緑化の目標
  2. 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
  3. 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
  4. 市町村の設置に係る都市公園の整備及び管理に関する事項
  5. 緑地保全地域内の緑地の保全に関する次に掲げる事項(町村にあつては、ロからニまでに掲げる事項)
    1. 第八条の規定による行為の規制又は措置の基準
    2. 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
    3. 第二十四条第一項の規定による管理協定(次号ニ、第八条第九項第七号及び第十四条第九項第五号において「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項
    4. 第五十五条第一項又は第二項の規定による市民緑地契約(次号ホ、第八条第九項第八号及び第十四条第九項第六号において「市民緑地契約」という。)に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項
  6. 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する次に掲げる事項
    1. 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
    2. 緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(以下「機能維持増進事業」という。)の実施の方針
    3. 第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
    4. 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
    5. 市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
  7. 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区(次号において「生産緑地地区」という。)内の緑地の保全に関する事項
  8. 緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
  9. 緑化地域における緑化の推進に関する事項
  10. 緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項

3前項第六号ロに掲げる事項には、市町村又は第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構(以下この項及び次章第二節において「都市緑化支援機構」という。)が特別緑地保全地区内の土地において行う機能維持増進事業に関する事項を定めることができる。この場合において、都市緑化支援機構が行う機能維持増進事業に関する事項を定めるときは、あらかじめ、都市緑化支援機構の同意を得なければならない。

4基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。

5市町村は、基本計画を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

6市は、基本計画に第二項第五号イに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

7町村は、基本計画に第二項第五号ロ又は第六号イ若しくはロに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、同項第五号ハ若しくはニ又は第六号ハからホまでに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。

8市町村は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

9第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

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(緑地管理機構に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定されている緑地管理機構は、都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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