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都市緑地法 第三条の二 (基本方針)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(基本方針)

第三条の二

国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項
  2. 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項
  3. 緑地の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  4. 都道府県における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する広域計画の策定に関する基本的な事項
  5. 市町村における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の第四条第一項に規定する基本計画の策定に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項

3基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画及び環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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