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国土形成計画法 第六条 (全国計画)

昭和二十五年法律第二百五号法律
(全国計画)

第六条

国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。

2前項の国土形成計画(以下「全国計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国土の形成に関する基本的な方針
  2. 国土の形成に関する目標
  3. 前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項

3全国計画は、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の意見を聴き、並びに国土審議会の調査審議を経なければならない。

6国土交通大臣は、全国計画について第四項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

7全国計画は、国土利用計画法第四条の全国の区域について定める国土の利用に関する計画と一体のものとして定めなければならない。

8第四項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。

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(東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なおその効力を有する。

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