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国土形成計画法 第二条 (国土形成計画)

昭和二十五年法律第二百五号法律
(国土形成計画)

第二条

この法律において「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。)を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。

  1. 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項
  2. 海域の利用及び保全(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚における同法第三条第一項第一号から第三号までに規定する行為を含む。)に関する事項
  3. 震災、水害、風害その他の災害の防除及び軽減に関する事項
  4. 都市及び農山漁村の規模及び配置の調整並びに整備に関する事項
  5. 産業の適正な立地に関する事項
  6. 交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その他の重要な公共的施設の利用、整備及び保全に関する事項
  7. 文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備に関する事項
  8. 国土における良好な環境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の形成に関する事項

2前項の国土形成計画は、第六条第二項に規定する全国計画及び第九条第二項に規定する広域地方計画とする。

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(国土総合開発法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日以後国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の国土総合開発法第七条第一項の規定により作成されている全国総合開発計画を国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなす。

2前項の規定により国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなされる全国総合開発計画については、国土形成計画法第七条及び第八条の規定は、適用しない。

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