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中部圏開発整備法 第九条 (中部圏開発整備計画の内容)

昭和四十一年法律第百二号法律
(中部圏開発整備計画の内容)

第九条

中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他中部圏の開発及び整備に関して基本となるべき事項
  2. 都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項
  3. 次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの
    1. 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
    2. 住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項
    3. 水資源の開発及び利用に関する事項
    4. 国土保全施設の整備に関する事項
    5. 住宅及び生活環境施設の整備に関する事項
    6. 公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項
    7. 教育文化施設の整備に関する事項
    8. 観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項
    9. その他中部圏の開発及び整備に関する事項

2中部圏開発整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

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