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中部圏開発整備法施行令 第九条 (その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの)

昭和四十二年政令第二十号政令
(その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの)

第九条

中部圏開発整備法第九条第一項第三号リに規定するその他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるもの又は広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。

  1. 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場
  2. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設及び造成される農用地
  3. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもの
  4. 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の規定による路外駐車場
  5. 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の規定による工業用水道
  6. 流通業務市街地における流通業務施設
  7. 林道
  8. 前各号に掲げるもののほか、中部圏の開発及び整備のため特に必要と認められる施設

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