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中部圏開発整備法施行令
昭和四十二年政令第二十号
政令
· 条文 9 件 ·
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条文一覧
第一条
(交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第二条
(土地利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第三条
(水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第四条
(国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第五条
(住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第六条
(公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの)
第七条
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第八条
(観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)
第九条
(その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの)