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中部圏開発整備法施行令 第三条 (水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの)

昭和四十二年政令第二十号政令
(水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの)

第三条

水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 広域的な用水対策を実施する必要がある地域に係る水の用途別の需要及び供給に関する事項
  2. 水資源の開発及び利用のため広域的に整備する必要がある施設の整備に関する事項

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