(土地利用に関する事項で根幹となるべきもの) 第二条 住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。一住宅用地二工場用地三緑地及びレクリエーション用地 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗