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中部圏開発整備法施行令 第二条 (土地利用に関する事項で根幹となるべきもの)

昭和四十二年政令第二十号政令
(土地利用に関する事項で根幹となるべきもの)

第二条

住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。

  1. 住宅用地
  2. 工場用地
  3. 緑地及びレクリエーション用地

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