条文くん法令検索 AIに質問する

中部圏開発整備法施行令 第八条 (観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)

昭和四十二年政令第二十号政令
(観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)

第八条

観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。

  1. 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定による公園計画に係る施設
  2. 観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)の規定による国際競争力の高い魅力ある観光地及びその観光地間を連絡する経路における観光の基盤となる交通施設
  3. 第二条第三号のレクリエーション用地に係るレクリエーション施設
  4. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中部圏開発整備法施行令第八条(観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの) 中部圏開発整備法施行令 目次 第九条(その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの) →