(国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第四条
国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
- 一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川
- 二海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設
- 三砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防設備
- 四地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止施設
- 五森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による保安施設