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中部圏開発整備法施行令 第四条 (国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

昭和四十二年政令第二十号政令
(国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

第四条

国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。

  1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川
  2. 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設
  3. 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防設備
  4. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止施設
  5. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による保安施設

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