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中部圏開発整備法施行令 第五条 (住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

昭和四十二年政令第二十号政令
(住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

第五条

住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。

  1. 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
  2. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園
  3. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道
  4. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
  6. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、国立健康危機管理研究機構又は医療法第三十一条に規定する者が開設するもの

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