(住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第五条
住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
- 一公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
- 二都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園
- 三水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道
- 四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道
- 五廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
- 六