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中部圏開発整備法施行令 第六条 (公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの)

昭和四十二年政令第二十号政令
(公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの)

第六条

公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項で根幹となるべきものは、広域的に公害が発生している地域又は発生するおそれがある地域に係る次の各号に掲げる事項とする。

  1. 公害の発生の防止に関する重要な施設の整備に関する事項
  2. その他公害の防止に関する主要な対策に関する事項

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