(中部圏開発整備計画の案の作成及び提出) 第十条 関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て中部圏開発整備計画の案を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗