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中部圏開発整備法 第十条 (中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)

昭和四十一年法律第百二号法律
(中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)

第十条

関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て中部圏開発整備計画の案を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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