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中部圏開発整備法
昭和四十一年法律第百二号
法律
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第六条
(国土審議会の調査審議等)
第七条
第八条
(中部圏開発整備地方協議会)
第九条
(中部圏開発整備計画の内容)
第十条
(中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)
第十一条
(中部圏開発整備計画の作成及び決定)
第十二条
(中部圏開発整備計画の変更)
第十三条
(都市整備区域の指定)
第十四条
(都市開発区域の指定)
第十五条
(都市整備区域等の整備等に関する法律)
第十六条
(保全区域)
第十七条
(事業の実施)
第十八条
(協力、勧告及び公表)
第十九条
(中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)
第二十条
(国の普通財産の譲渡)
第二十一条
(中部圏開発整備計画の実施に要する経費)
第二十二条
(地方債についての配慮)
第五十三条
(経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第五条
(中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
(政令への委任)