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中部圏開発整備法 第十七条 (事業の実施)

昭和四十一年法律第百二号法律
(事業の実施)

第十七条

中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。

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