(保全区域)
第十六条
国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
2第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
3保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
2第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
3保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。