条文くん法令検索 AIに質問する

中部圏開発整備法 第十六条 (保全区域)

昭和四十一年法律第百二号法律
(保全区域)

第十六条

国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。

2第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。

3保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中部圏開発整備法第十六条(保全区域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(都市整備区域等の整備等に関する法律) 中部圏開発整備法 目次 第十七条(事業の実施) →