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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十二年法律第百二号法律
(定義)

第二条

この法律で「都市整備区域」とは、法第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。

2この法律で「都市開発区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。

3この法律で「保全区域」とは、法第十六条第一項の規定により指定された区域をいう。

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