(定義) 第二条 この法律で「都市整備区域」とは、法第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。2この法律で「都市開発区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。3この法律で「保全区域」とは、法第十六条第一項の規定により指定された区域をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗