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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第三条 (都市整備区域建設計画等の作成等)

昭和四十二年法律第百二号法律
(都市整備区域建設計画等の作成等)

第三条

都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画又は当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。この場合において、関係県知事は、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画にあつては、あらかじめ、国土交通大臣に協議してその同意を得なければならない。

2国土交通大臣は、前項の協議に際しては、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3関係県知事は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、保全区域整備計画にあつては、国土交通大臣に通知しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の同意をし、又は前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。

5前各項の規定は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画の変更について準用する。

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