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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第四条 (都市整備区域建設計画等の内容)

昭和四十二年法律第百二号法律
(都市整備区域建設計画等の内容)

第四条

都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 次に掲げる施設の整備に関する事項
    1. 道路、鉄道、港湾、空港等の交通施設及び通信施設
    2. 住宅用地、工場用地等の宅地
    3. 公園、緑地等の空地
    4. 河川、水路及び海岸
    5. 住宅等の建築物
    6. 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設
    7. 公害の発生の防止に関する施設
    8. 学校等の教育文化施設
    9. 流通業務市街地における流通業務施設
    10. その他政令で定める主要な施設
  2. 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における当該都市整備区域又は都市開発区域の区域外にわたる前号イ、ニ及びヘに掲げる施設の整備に関する事項

2前項各号に掲げるもののほか、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発の基本構想
  2. 人口の規模及び労働力の需給に関する事項
  3. 産業の業種、規模等に関する事項
  4. 土地の利用に関する事項

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