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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 第二条 (都市整備区域建設計画等に定めるべき施設)

昭和四十三年政令第六十三号政令
(都市整備区域建設計画等に定めるべき施設)

第二条

第四条第一項第一号ヌの政令で定める主要な施設は、社会福祉施設、医療施設、職業訓練施設その他当該都市整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。

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(経過措置)
附則

改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

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