(都市整備区域建設計画等の協議の申出)
第一条
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項後段の規定による都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議の申出は、申出書に関係市町村長との協議の概要及び中部圏開発整備地方協議会の意見の概要を記載した書面を添えてしなければならない。
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項後段の規定による都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議の申出は、申出書に関係市町村長との協議の概要及び中部圏開発整備地方協議会の意見の概要を記載した書面を添えてしなければならない。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。