第三条 法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一防火、防水又は防砂のための施設及び地すべり又は林地の荒廃の防止のための施設二公園及び緑地三道路、鉄道、索道、駐車場及びバスターミナル四宿泊施設、食事施設及び休憩施設五キャンプ場、水泳場及びスキー場六水道、下水道及び汚物処理施設七前各号に掲げる施設に類する施設八博物館 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗