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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 第四条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)

昭和四十三年政令第六十三号政令
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)

第四条

第八条の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない県、その数値が〇・七二に満たない市又は町村とする。

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