(基準財政需要額の算定方法)
第十一条
基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。
基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。
令和八年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)及び令和八年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、令和八年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。