第二条
過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。
2財政力指数が〇・五一以下の過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、各市町村が当該年度において法第十四条第二項の規定により地方債をもってその財源としようとする額を合算して得た額(以下「市町村発行予定額」という。)が当該年度の前項、次条第一項、第四条第一項及び附則第二条第一項(これらの規定を附則第三条又は第四条において準用する場合を含む。)の規定により算定された各市町村の額を合算して得た額(以下「市町村発行限度額」という。)を超えることのないように定めなければならない。
3当該年度前三年度内における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、第一項の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。