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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第二条 (過疎地域の市町村における額の算定)

令和三年総務省令第三十六号府省令
(過疎地域の市町村における額の算定)

第二条

過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。

2財政力指数が〇・五一以下の過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、各市町村が当該年度において法第十四条第二項の規定により地方債をもってその財源としようとする額を合算して得た額(以下「市町村発行予定額」という。)が当該年度の前項、次条第一項第四条第一項及び附則第二条第一項(これらの規定を附則第三条又は第四条において準用する場合を含む。)の規定により算定された各市町村の額を合算して得た額(以下「市町村発行限度額」という。)を超えることのないように定めなければならない。

3当該年度前三年度内における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、第一項の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  2. 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によりそれぞれ計算するものとする。
  3. 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  4. 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算するものとする。

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(令和三年度から令和八年度までの各年度における額の算定の特例)

令和三年度から令和八年度までの間に限り、各年度における第二条第一項、第三条第一項又は第四条第一項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)が令和二年度における当該市町村の旧省令第二条第一項、第三条第一項又は第四条第一項の規定により算定した額を下回ることとなった場合においては、第二条から第四条までの規定にかかわらず、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、算定額に、次の表の上欄に掲げる年度に係るその差額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

2財政力指数が〇・五一以下の市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、市町村発行予定額が市町村発行限度額を超えることのないように定めなければならない。

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