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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第四条 (合併後の過疎地域の市町村に係る特例)

令和三年総務省令第三十六号府省令
(合併後の過疎地域の市町村に係る特例)

第四条

第二条第一項の規定により額を算定する場合において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち一の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第一項の規定の例により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額が第二条第一項の規定により算定した額を超えるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、第二条第一項の規定にかかわらず、当該合計した額とする。

2財政力指数が〇・五一以下の市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、市町村発行予定額が市町村発行限度額を超えることのないように定めなければならない。

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法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村(次項において「特別特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村」という。)を除く。)については、令和三年度から令和八年度までの間に限り、第三条第一項、第五条及び附則第二条第一項の規定を準用する。

2特別特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村については、令和三年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項、第五条及び附則第二条第一項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「令和八年度」とあるのは、「令和八年度及び令和九年度」と読み替えるものとする。

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