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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第五条 (市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)

令和三年総務省令第三十六号府省令
(市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)

第五条

当該年度前三年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前二条の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の合併の日の属する年度前の各年度(第二号において「合併前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。

  1. 市町村の合併により合併関係市町村の区域の全部が合併後市町村の区域の一部となった場合当該合併関係市町村について地方交付税法第十一条及び第十四条の規定によりそれぞれ算定した額
  2. 市町村の合併により合併関係市町村の区域の一部が合併後市町村の区域の一部となった場合当該合併関係市町村の区域の一部をその区域とする市町村が合併前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第十一条及び第十四条の規定の例によりそれぞれ算定した額

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