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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令
令和三年総務省令第三十六号
府省令
· 条文 5 件 ·
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の意義)
第二条
(過疎地域の市町村における額の算定)
第三条
(過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村における額の算定)
第四条
(合併後の過疎地域の市町村に係る特例)
第五条
(市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)