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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第三条 (市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)

令和三年政令第百三十七号政令
(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)

第三条

平成三十年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号本文(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、平成二十九年度から令和元年度までの各年度(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合にあっては令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内の各年度、法第四十三条第二項の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合にあっては同項に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内の各年度)のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  2. 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例によりそれぞれ計算するものとする。
  3. 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  4. 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例により計算するものとする。

2昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号ただし書、同号イからニまで及び第二号ただし書(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項ただし書及び同項各号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口、平成二年の人口又は平成二十七年の人口(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五十五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四十三条第二項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二十五年若しくは四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
  2. 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
  3. 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
  4. 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(法の規定が準用される特定市町村等)

総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第五条に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)及び同条に規定する特別特定市町村(以下「特別特定市町村」という。)を公示するものとする。

2前項の規定により公示された特定市町村(特別特定市町村を除く。以下この条において同じ。)は、法第八条の規定の例により、市町村計画を定めることができる。この場合において、当該特定市町村を包括する都道府県は、法第七条第一項に規定する持続的発展方針(次項において「持続的発展方針」という。)及び法第九条第一項に規定する都道府県計画(次項から第五項までにおいて「都道府県計画」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。

3第一項の規定により公示された特別特定市町村は、法第八条の規定の例により、市町村計画を定めることができる。この場合において、当該特別特定市町村を包括する都道府県は、持続的発展方針及び都道府県計画に、特別特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。

4特定市町村が作成した市町村計画又は特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、令和八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和九年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び令和八年度以前の年度の予算に係るもので令和九年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も、法第十二条(別表を含む。)及び第十三条の規定を準用する。

5特別特定市町村が作成した市町村計画又は特別特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、令和九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和十年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び令和九年度以前の年度の予算に係るもので令和十年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も、法第十二条(別表を含む。)及び第十三条の規定を準用する。

6特定市町村又は特定市町村を包括する都道府県が、市町村計画に記載された産業振興促進区域(法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において令和九年三月三十一日以前に法第二十四条に規定する設備の取得等(同条に規定する取得等をいう。同項において同じ。)をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該特定市町村又は当該都道府県の基準財政収入額の算定については、令和九年度以降も、法第二十四条の規定を準用する。

7特別特定市町村又は特別特定市町村を包括する都道府県が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において令和十年三月三十一日以前に法第二十四条に規定する設備の取得等をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該特別特定市町村又は当該都道府県の基準財政収入額の算定については、令和十年度以降も、法第二十四条の規定を準用する。

(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

次に掲げる施設のうち、新母子保健法第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第七条第六項第九号に規定するこども家庭センターに該当しないものは、同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定するこども家庭センターとみなす。

  1. 施行日の前日において、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正前の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第七条第六項第九号に規定する母子健康包括支援センター(次号において「母子健康包括支援センター」という。)であった施設
  2. 施行日前に定められた過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項に規定する市町村計画(母子健康包括支援センターの整備について定めたものに限る。)に基づいて施行日以後に設置される施設
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