(過疎地域とみなす基準)
第二条
法第四十二条に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第四十一条第一項に規定する旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下「旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村」という。)について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値(当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が〇・五一以下であること。
- 二旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村について平成二十七年の国勢調査の結果による人口が、令第三条第二項の規定の例により算定した昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口又は平成二年の人口のいずれよりも減少していること。
- 三