(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
第一条
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(次条第二号及び附則第二項において「令」という。)第六条第二項の規定により加算する額は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(次条第二号及び附則第二項において「令」という。)第六条第二項の規定により加算する額は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。