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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第四十二条

令和三年法律第十九号法律

第四十二条

旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第二条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該市町村の区域で主務省令で定める基準に該当するものを過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。

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